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「アートと節税」

オフィスにアートの憩いを

「オフィスにアートを」のご提案です。

 

1)アートの節税効果

2)人を呼ぶ「アートのあるオフィス」

3)アート購入・レンタルをサポートいたします。

 

  

1)アートの意外な節税効果

美術品は、その購入額を会社/個人事業主の経費とすることで節税対策として活用できます。

購入した美術品の金額が一定以下であれば、通常の仕事で使うPC等と同様の消耗品として取り扱うことができます。

「美術品」として取り扱う場合であっても減価償却対象物として数年(おおむね8年)で経費算入が可能となります。

 

 

消耗品費になるアート10万円未満

アートは消耗品ではありませんが、ひとつ10万円未満のアートは消耗品として扱われます。

 オフィス、会議室、応接室に展示するなど、私的な用途に限定されない状況で使うことが目的の場合に適用されます。

2点、3点購入しても、1点が10万円未満であれば、税務上損金となるので、絵を購入するのも一つのアイデアといえます。

 

〈colored shapes3〉入江清美

一括償却資産になるアート 30万円未満

30万円未満であれば、作品が絵画、彫刻、または工芸品など種類に関わらず経費算入は原則可能となります。

ここで注意したいのは、明らかに「時の経過によりその価値が減少しないもの」は経費算入が認められない場合もあるということです。

 

〈想い〉青木愛弓

30万円~100万円未満のアート

30万円以上~100万円未満の作品については、絵画や彫刻等の美術品のほか工芸品などが該当しますが、古美術品は対象外となります。古美術は「時間の経過とともに劣化するものではない」と考えられ、耐用年数という概念に当てはまらないからです。

 

なお、購入価格(取得価格ともいう)は、フレーム等の付随費用も含むことが一般的であるため、付随費用等を含めて1100万円を超えないことがポイントとなります。

 

1点100万円以上の場合の例外

さて、100万以上の美術品については例外規定もあります。

 

一般的には取得価格100万円以上の作品は計算参入が出来ない(=減価償却ができない)と考えられますが、下記のような作品については例外として減価償却が認められる可能性があります。具体的な事例は下記のとおりですが、概念上は「時の経過によりその価値が減少することが明らかなもの」と規定されております。 

 

・会館のロビーや葬祭場のホールのような不特定多数の者が利用する場所の装飾用や展示用(有料で公開するものを除く。)として取得されるものであること。

・移設することが困難で当該用途のみに使用されることが明らかなものであること。

・他の用途に転用すると仮定した場合に、その設置状況や使用状況から見て美術品としての市場価値が見込まれないものであること。

 

と、上記のような状況下では例外が認められる場合もあります。

 

 

 

 

税法上の区分け

税法上は、取得価額を下記の区分けにわけて、税務上の処理が定められています。

 

10万円未満 「消耗品費」として損金処理可能

10万円以上、20万円未満 「一括償却資産」として取得価額の1/33年かけて損金算入可

30万円以内 「少額資産」として購入した年に全額を損金算入可。ただし、1年間を通じて「少額資産」の合計額が300万円を上限とする(資本金1億円以下の中小企業の場合のみ「少額資産」のルール適用があります)。 

100万円以内 「器具備品」と言った名目の資産として減価償却 (耐用年数8or 15年(ブロンズ等の金属作品))が可能

 

 

 

取得価格

税務上の処理

10万円未満

「消耗品費」として損金処理可能

10万円以上、20万円未満

「一括償却資産」として取得価額の1/33年かけて損金算入可

30万円以内

「少額資産」として購入した年に全額を損金算入可。ただし、1年間を通じて「少額資産」の合計額が300万円を上限とする(※資本金1億円以下の中小企業の場合のみ「少額資産」のルール適用があります)。

100万円以内

「器具備品」と言った名目の資産として減価償却 (耐用年数8or 15年(ブロンズ等の金属作品))が可能

2)人を呼ぶ「アートのあるオフィス」

 

アートがある環境に身を置くと、「脳を活性化させる」「リラックスする」「自分を再発見する」という効果は、様々な臨床で報告されています。カナダでは、医師がストレスホルモンを減らすために「美術館への無料チケット」という処方箋を発行しているほどです。

 

効率優先の社会ではオフィス内の無駄を排除し、事務的で殺風景な空間になってしまいがちです。美しいものや創造的なものを飾る、選ぶ、そういったことに意識をむける、ということは心の豊さにも繋がります。働く人の心地よさや癒しに大切にする職場にはそれに呼応する人材が集まり、よい空気が流れる魅力的な会社に成長していく可能性があります。

また、そんな会社、オフィスの雰囲気はお客様や社会にも自然に伝わっていくように思うのです。

 

 

3)アート購入・レンタル サポートいたします。

 

お客様のイメージやスペースの広さ・カラーリングを参考に、額装から設置まで、万全のサポートをいたします。

 

多くのお客様に気軽に絵画を購入いただけるようオンラインショップもございます。多くのインテリアのプロへ作品をご提案してきた経験より、モダンなお部屋から和風のお部屋まで、幅広く合わせやすい作品をピックアップしております。サイズ別・価格別でもお探しいただけます。

節税をきっかけにアートを導入したい、または興味がある、と思われましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。

 

※フジギャラリー新宿では節税の観点からアートのご相談も承っておりますが、個々の会計/税法上の詳しい処理等については、ご契約の顧問会計士/税理士の方にご相談・ご確認をしていただけますようお願い致します。